反社会的勢力に対する基本方針

反社会的勢力に対する基本方針

  1. 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等)とは、一切関係を持ちません。
  2. 反社会的勢力の不当な要求に対しては、組織全体として断固たる姿勢で拒絶し、民事?刑事の両面から法的対応を行い、かつ、対応する役職員の安全確保に努めます。
  3. 以上を全うするため、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部機関との緊密な連携を図ります。